メンタル産業医

メンタルヘルスに強い産業医をお探しの企業様へ

院長は2002年よりメンタルヘルス専門産業医として企業の訪問・顧問を行っています。 十分な経験を持ち、企業経営を理解したうえでの助言を心がけます。

実績:電機、共済組合、半導体商社、ソフトウェア開発、大手小売、製薬、クレジットカードブランドなどの嘱託産業医を歴任。現在も、人材派遣、設計業などを嘱託。

 

1,産業メンタルヘルス部門

特徴 精神科産業医が、企業のメンタルヘルスサポートを行います。

  • 個人も法人も、長い人生においてメンタルヘルスを十分理解し、そのケアを一貫して行うことが重要です。
  • 企業様へ包括的なメンタルヘルス対策業務の策定と実務を行います。
  • 企業内での精神疾患の予防準備から職場復帰までの支援と対策を行います。
  • 精神科医と臨床心理士、精神保健福祉士、看護師(保健指導)などがチームを組み、従業員に対し精神衛生管理と職場復帰支援のためのメンタルヘルス対策を行います。

通院中や、通院後の心の動きを的確にフォローできるのは、精神科医として診療する者と考えています。

  • ストレスチェックテストの実施者、事後面談を含め、メンタル不調者や休職者、職場内不和が気になる企業様へ、メンタルヘルス専門の産業医として訪問可能です。

2,企業様との連携、業績について

社員のメンタルヘルス悪化は会社の業績を低下させます。

⇒研究論文pdf

経営者や企業はメンタル不調に対し、何を知り、どのように「配慮」すべきでしょうか?

会社・部署・課として集団の対策と共に、メンタル不調に対しては個別の対策が必要で、同僚や上司には伝えづらい内容についても配慮すべきことがあります。産業医面談には守秘義務が課されますが、当人が会社へ提供してよいと同意された内容はフィードバックできます。 未然に不満を察知し誠意ある配慮と環境調整を行えば、よりよい雰囲気で、仕事が充実し、出勤を楽しみにされる方も多いものです。 逆に、メンタルヘルスの専門家がいない企業様や、産業医と連携がとれていない企業様ではトラブルが発生しやすいようです。

悪循環

休職者が増えると同僚にしわ寄せがいき、限界を超えるとまた潰される悪循環が起こり、部署が崩壊します。年に数度は、数十人の部署が壊滅した事態を伺います。 所属長にはメンタルヘルス対策の知識がなく、対応は後手に回り、人事と産業医は無関心でした。安全配慮義務違反や過重労働による労働災害が発生していました。

職場がどういった対策をとれば精神疾患の発症そのものを予防できるか(一次予防)といった証拠はまだ見つかっていません。 しかし、専門家の目が入れば被害を最小化することは可能である(二次予防:早期発見と早期治療)証拠は数多くあり、ストレスチェックテストも有効活用できます。 従業員が困っていることを知り、それに応じて業務の質・量を軽減、残業をさせない等の配慮をし、話しやすい雰囲気を作る方法を共に学びましょう。

 

3,現場の声

訪問企業で、部長職・人事部から良く聞かれること

  • メンタル不調者の対処方法を教えてほしい。(ついでにご自身の悩み相談もあったり。)
  • 生きていれば落ち込む事もあるだろう。私もかつて落ち込んだ事はあった。気の持ちようや、甘えではないのか?
  • 効率が急に落ちる人はどうなっているのか?
  • メンタル疾患を勉強したい。入門書を紹介してほしい
  • 発達障害の社員への対処方法が全くわからない。教えてほしい。
  • そもそも配慮とは何をすればよい?
  • 通院していないのに堂々と病気と名乗り、配慮を要求する社員がいる
  • 自律神経失調症やメニエール病とは?
  • 企業でよく見る精神疾患を教えてほしい
  • どこまで配慮すれば十分なのか
  • どういった社員を採用すれば、メンタルヘルス問題で困らないのだろうか?

これらについては、「職場のうつ病対策」、「管理者のためのメンタルヘルス教育」といった講演などでご説明できます。

 

4,精神障害者雇用のマッチング相談

  • 2016年、障害者雇用促進法が改正され、「障害者に対する差別の禁止及び合理的配慮の提供義務」が施行されました。⇒厚労省pdf
  • 2018年4月より「法定雇用率の算定基礎の対象に、新たに精神障害者を追加」とされました。⇒厚労省pdf
  • 2020年4月より「事業主に対する給付制度」「優良事業主としての認定制度の創設」という2つの措置が盛り込まれました。 ⇒パーソルキャリア
  • 企業が精神障害者を雇用する際に配慮すべきことへの助言が可能です。
  • どのような精神機能の障害なら、どのような職場で働けるのかマッチングへの助言ができます。

 

5,メンタルヘルス産業医としての、主な業務内容

  • 職場が従業員のメンタルヘルス不調に気付いた。
    →面談し、どのような不調か、受診が必要か、就労制限が必要か、意見する。
  • メンタルヘルス不調者への対処方法や、相談の乗り方について助言
  • 長時間労働面談、ストレスチェック面談、復職時面談
  • 管理者、人事部への疾病教育、職場環境への助言
  • 休職の助言およびリワークプログラムの実施、外来主治医へ治療経過の確認
  • 主治医診断書の妥当性のチェック
  • その他、ご希望によってはオプションとして、社内巡視、安全/衛生委員会への参加、健診事後措置などの産業医契約を結ぶ事も可能です。

 

嘱託産業医契約 (メンタルヘルス対応の会社訪問、社員面談)

月額顧問料 訪問料 月額合計(訪問月)
3万円 1時間4万円 7万円
3万円 2時間7万円 10万円
3万円 3時間10万円 13万円

※ 3時間超は応相談。

御社へ訪問/またはリモートにて、社員面談(過重労働、ストレスチェック面談、メンタルヘルス相談、復職時面談)を中心に行います。
一般事務所であれば、嘱託産業医となり、職場巡視、安全/衛生委員会への出席、健診事後面談も可能です。
危険作業を伴う工場や化学物質を使用される事業所は、他に身体管理を中心とする産業医ともご契約ください。
嘱託産業医しての業務は多岐に渡るため、一般的に1時間枠では社員面談への対応は困難です。

2時間以上の契約で、ストレスチェック面談への対応が可能です。

従業員数50名以上の企業様は2時間以上の訪問を、高度な頭脳/感情労働企業様は、月に3時間以上の訪問をお勧めします。
参考:500人規模で高度な頭脳/感情労働の多い企業様へ、月に20時間の訪問をしています。
同社では人事に専門担当者を置かれ、2年間で高ストレス者の未然防止と早期介入が大きく進みました。

  • 嘱託産業医の契約をされる場合、選任手数料として一度のみ別途10万円が必要です。
  • 延長料金は1時間あたり40,000円になります。
  • 別途産業医の交通費(実費)がかかります。
  • 表示料金はすべて税抜です。

2017年6月1日の法改正により産業医の巡視頻度は隔月の設定も可能です。→厚労省

ストレスチェックテストは契約に含まれません。各社でご実施の上、ご相談ください。

ストレスチェック等面談はこちら

その他対応可能なサービス

  • メンタルヘルス対応の電話サポート、メール相談
  • メンタルヘルス対応の社内講演
  • その他にも産業医・メンタルヘルスサービスをご希望の方は当院までお問い合わせください。

住所・お問い合わせ

〒536-0006 大阪市城東区野江4丁目1番8号コスモテール城北101

TEL:06-6932-4970
FAX:06-6932-4976
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関連機関のご紹介

嘱託産業医の導入が初めてで、産業保健に関するご相談、産業医学・労働衛生工学・労働衛生関係法令・保健指導・メンタルヘルス、両立支援に関するご相談等をなさりたい方は、リンク→独立行政法人 労働者健康安全機構 大阪産業保健総合支援センター にご相談いただき、御社のニーズをおまとめになってから当院へご相談ください。それが困難な場合は当院にご相談いただいてもかまいませんが、立ち上げからの場合、業務量に応じ相談料が発生します。